家の相続
旦那の親と同居してます、私達が結婚する事になり、家を壊して新しい家にしました
家族ローンです。でも返済はとっくに終わったとか
名義は義父でしたが、7年前に亡くなリまして
家の登記を旦那にしました、その時司法書士に頼み、全てしてくれました
まだまだ先の話ですが、旦那が死んだら
家土地の相続は、長男になるかと
この場合、家土地の相続税は、司法書士に頼むのでしょうか?
それとも税理士さんでしょうか?
義父が亡くなった時は、税理士さんには
頼まなかった記憶が
税理士の回答
山田雄一
相続が発生すると税理士か司法書士か相談先に迷われるかと思います。税理士は税務申告を行い、登記は司法書士が行うので明確に業務が分かれております。相続が発生しても相続税の基礎控除の範囲内の場合、税理士が行う業務がないため司法書士に依頼するのが通常です。義父様が7年前に亡くなった際は義父様の相続財産はおそらく相続税の基礎控除の範囲内であったので相続税申告が不要になり司法書士の先生に家の登記をご依頼されたのかと思います。その際、土地の名義も義父様からご主人に相続登記されたのかのでしょうか?その場合、義父様の財産である土地と家の評価額が相続税の基礎控除の範囲内であったのかと思われます。現在はその土地と建物はご主人の名義ですので、ご主人の財産が相続税の基礎控除を超える場合はご主人の相続の際には相続税申告を税理士に依頼する必要がございます。相続税基礎控除額 = 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )です。ご主人の法定相続人は配偶者様と長男様の2名であれば4200万円です。ご主人が亡くなった時点での相続税評価額が4200万円を超える場合は相続税申告が必要になります。土地と家を配偶者様が相続すべきか長男様が相続すべきかは税理士が助言されると思います。その案で作成された遺産分割協議書をもって司法書士に登記を依頼されるのがよろしいかと思います。
土地と家、義父名義を旦那名義にしました、
私が司法書士に頼んでしてもらいましたね、自分達でやると難しいし手間がかなりかかる為‥‥
相続人は、義母と旦那と義姉でした
長男と次男がいます 一緒に住んでますが
二人出て行って、旦那が死んで息子が相続するとなったら、贈与になるんでしょうか
相続税の申告が必要な場合は、税理士ということになります。
不動産の登記については、司法書士さんにお願いすることになるます。
また、推定相続財産の価額、法定相続人との関係、相続人の人数によって相続税の額は変わってきますので、当然相続税は都度検討してみる必要があります。
家と土地の財産は、税理士さんでしょうか?
不動産の登記手続きをする専門家はあくまで司法書士さんです。
税理士でも司法書士の資格があれば、土地や建物の登記が可能です。
一般的に税理士は、土地や建物が相続財産であった場合、土地や建物の評価をするような業務を行いながら、相続税の申告をする方のお手伝いを行います。
ありがとうございます
現在、息子二人はまだ家にいますが‥
二人出て行って、旦那が死んだ場合
例えば、長男が家を継いで土地と家相続した場合は、贈与になるんでしょうか‥‥?
亡くなったっ場合、相続が開始しますので、対象になる税金は、贈与税ではなく、相続税の申告が必要になります。
相続税には以下のように基礎控除があります。全相続財産から基礎控除を引いた金額が相続税の対象となる金額で基礎控除以下でしら、相続税はかかりません。
(相続税の控除額の計算方法)
3,600万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 控除額
その時点の推定相続財産がいくらになるかを調べておく必要があります。
この段階では、申告が必要か否かが分かりません。
お近くの税理士に依頼してどのくらいの評価になるか計算しておくことが必要かと思います。
本投稿は、2025年12月02日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







