地金の相続税評価額について
海外ブランドのプラチナ地金を相続により取得しました。その他の相続財産も含めると基礎控除額を超えるので申告が必要になるのですが、このプラチナ地金の評価についてのご相談です。
ネットなどで確認すると、貴金属の買取店に問い合わせて相続発生日の買取価格を確認する必要があるとのことで、大手の貴金属店に何件か問い合わせてみましたが、どこも自社ブランドの地金しか買取をしておらず、海外ブランドの地金は買取していないとのことで、買取価格を確認することができませんでした。参考までに各自社ブランドの買取価格は教えていただきましたが、こちらを評価額としても良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
そうでしたか。
海外ブランドでも国やメーカーさんによって異なるのですね。
日本の大手の業者さんにおいては、国内外を問わずそのような場合、お客様にお意向を伺い、自社で溶解してその純度を確認したうえで自社の刻印を押してお渡しあるいは取引を為さっているのだと伺ったことがあります。
純度(99%以上)が高いものなのかどうかご自身が確証を得て相続財産の評価をしたいお気持ちも十分理解できます。
現時点で過大な評価によって過大な納税すること事態もそうですが、将来もまた不確実で不安な要素を抱えているよりは、大手業者さんに純度を確認して頂くことも一方ではないでしょうか。
翔和会計の税理士の田本と申します
金やプラチナの地金は相続税の評価上 一般動産 のカテゴリーに該当し、売買実例価額によって評価することとされています。
従いまして、購入先の買取価格が確認できる場合にはその金額となりますが、今回のケースのようにわからない場合には、各自社のブランドの買取価格を参考値として申告に利用することは容認されます。
なお、相続税が生じるとのこと、
将来的にこちらの地金を売却する際には譲渡所得税が生じますが、今回支払った相続税のうち、プラチナにかかる相続税負担分については取得費加算の特例の対象になり少し譲渡所得税の軽減があります。(相続開始後3年10か月)
また、プラチナの譲渡益に応じ累進課税で税率が上がりますので分割加工して売却するなどの工夫も検討してもよいかもしれません。
この辺りも考慮して遺産分割の協議をされるのがよろしいかと思います。
宜しくお願い致します。
田本先生
ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
各自社ブランドの買取価格を参考値にすることができるのですね。
とても安心いたしました。
また、譲渡所得税についても軽減措置のアドバイスをいただき、非常に参考になりました。
重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2026年01月09日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







