事業実態の無い有限会社の解散処理未完了、借入金について
東京で会社員をしております。
父の逝去により、祖母と共有名義であったマンションを相続する為の処理を進めていたところ、祖母が過去に経営していた有限会社の解散処理が完了されていないことが判明いたしました。
■背景
①祖母の経営していた小売業は2006年に完全閉店し、以後約20年間事業活動はしていない
②本事業における最終の確定申告は約20年前で停止し、それ以降は帳簿等の記録も残存していない
③店舗は慢性的な赤字で、祖母が総額約2700万円を運転資金として投入した履歴が確認できた
④税務署への正式は廃業届は未提出だが、実態としては完全な事業消滅状態
⑤祖母は認知症を発症し、法的手続・帳簿管理等を行う能力を喪失している(後見人未選任)
祖母逝去後に相続処理の一環として関連処理を進める他ない認識であり、本件についても税理士の方に相談したところ、
・約2700万円は祖母の貸付金となるが、債務者である店舗は既に廃業しており、回収実態も無いことから、財産として認識するべきではない
・店舗側においても債務免除益が生じる理屈があるが、約20年間事業実態は無く、申告も無い
とのことで、課税リスクは少ない旨の説明を受けております。
■質問
金額の規模が大きいため、他に考えられるリスクや然るべき処理につきまして、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
税理士法人翔和会計の税理士の田本と申します
ご相談された税理士の方の見解も理解できますが、1点、有限会社の場合には株式会社と異なりみなし解散など、法務局の職権で会社を消滅させる手続きがありませんので、登記簿上も法人が存在するのではないかと思います。
法人格が存在するのであれば、祖母の相続時にその貸付金も相続されてものと考えることができますのでケースによっては父の相続時に相続財産に該当するという考えも生じます。
個別に、相続財産にするOR しないで関係者の権利関係も異なりますのでどのような取り扱いが好ましいのか各相続人の意見をまとめた上で税理士に個別相談されるべき内容と思います。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2026年01月19日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







