非上場株式の評価で使用する決算期について
非上場株式の評価で使用する決算期について
3月決算法人
令和7年3月31日の非上場株式の評価をする場合
使用する決算期は①と②のどちらになりますか?
①令和6年3月期
②令和7年3月期
よろしくお願いします。
税理士の回答
良波嘉男
令和7年3月31日の非上場株式評価では、直前期末の「令和6年3月期」決算書を使用します(財産評価基本通達168)。
純資産価額方式では原則「課税時期の仮決算」ですが、実務上「直前期末方式」(課税時期の直前事業年度末)が認められ、令和7年3月31日時点なら令和6年3月期貸借対照表を基に調整(国税庁No.1440)。
令和7年3月期は評価時点後のため使用せず。類似業種比準方式でも直前期利益(令和6年3月期)を使用(通達178)。小会社純資産方式なら1期分で十分です。
税理士評価依頼時は直前期BS・PLを準備。仮決算が必要な大規模ケースは例外確認を。[財産評価基本通達168]
本投稿は、2026年02月06日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







