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収用と相続

母の家と土地が収用契約間近です。収用の契約、の次に建築会社契約(概算見積もり提示され、10%支払い)、後に、相続発生、その後に、家着工の順におこった場合、
相続遺産には、着工前でも、未払い野契約金90%を引いて計算してもよいのでしょうか?

税理士の回答

10%の前払金を、遺産(相続税申告での財産)として計上してください。
一方、
着工前ですから新築建物の財産計上はしないことになりますから、90%も引かないということになります。
回答は以上とします。

ご回答ありがとうございます。
10%前払い金を財産として計上するという事は、
現金から10%契約金を支払って、
相続時には、それを遺産として計上という事になり、つまり、契約金を支払っていても、いなくとも、遺産総額は変わらないという事でよろしいでしょうか?

本投稿は、2026年03月11日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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