税理士ドットコム - [相続財産]代表者貸付金の相続時の取り扱いについて。 - お考えの通りとなります。会社からの借入金となり...
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代表者貸付金の相続時の取り扱いについて。

代表者借入金は、代表者から見ると会社への貸付債権となるため、相続時に財産に含めますが、逆に、代表者貸付金は代表者から見ると会社からの借金となるため、相続時に債務として相続財産から控除することになるのでしょうか?

税理士の回答

お考えの通りとなります。会社からの借入金となりますので、相続税の計算上は債務となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

債務となりますが、一般的に、貸付金の内容があやふやなものが多いため、契約書などにより、いつどのような貸し借りがあったかを明確にされたほうがよいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

貸付金を資本に振り替えるといったDES等を実施されることも良くありますが、近年、税務訴訟となり当事者、税理士等大きな金額の負担が生じたこともありました。実態を元に、顧問税理士の方と慎重にご検討いただくのが宜しいのかと存じます。

早速のご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年06月04日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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