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老母のタンス貯金3000万を預けるには…銀行?貸金庫?

母( 70代後半 )のタンス貯金が3000万ほどあると先日知らされました。
歳をとり、自宅での管理が難しいと言われ、娘である私に管理をお願いされました。
浮気症の父が信頼できないそうで、お金はパートでコツコツと貯めたお金だそうです。
しかし、かなり昔のことで、家計簿や明細などは残っていません。
母は一括で母名義のゆうちょに預けたいそうですが、この場合あまりに高額で、父から、もしくは私から(私の年収が高いので疑われやすいのではと思っています)の贈与などと疑われないでしょうか?

それで難しいようなら、私名義の貸金庫に入れて、預かり書を書いておくのはどうでしょうか?

どちらにせよ、相続の際はつまびらかにし、脱税などのつもりはありません。

ただ私としては、母がコツコツと貯めたお金を守って管理し、不当にマイナスにならないようにしてあげたいのですが…
どうぞ、よいお知恵をお貸しください。

税理士の回答

 ご相談者の記載のとおり、お母様がパートでコツコツためたお金であればお母さま名義の預金にしても、贈与だと認定されることはありません。
 ただし、コツコツとためたお金の中にお父様からもらった生活費の一部が含まれていると、贈与課税がされる可能性がありますが、そうでなければ問題ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

母名義の預金にしたほうがよいと思います。
預入しても贈与と疑われることはありませんが、タンス預金の形成の具体的な内容を説明できることが、父の相続開始においても、必要と思います。

早速のご回答ありがとうございます。
しかしながら、パートのみでためたお金と証明できる書類や帳簿がありません。
この場合、詮索されて疑われますか?
無知で申し訳ないのですが、ご経験からご回答いただけたら幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

パートでの年間貯蓄額×勤務年数でざっくりと計算できると思います。
それと、パート先の会社名、住所がわかれば、説明可能と思います。
上記の説明ができないと、贈与や父の名義預金として疑われる可能性があります。

かなり昔(20年以上前)で、勤務先もすでに無く具体的な証明は不可能です。
パートでの年収もまちまちだったようで、高齢の母が詳細に思い出すのは無理があると…

とにかく今自宅に現金がある状態が不安なようなので、詳しく調べるまで、一旦私の貸金庫に預け、預かり書を取り交わす方が懸命でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

とりあえず、そのほうがよいと思います。

おおよそ何歳くらいからパートを始め、何年くらい働いたかが分かれば、説明可能と思います。

お母様のパート収入で得たお金であればお母様の財産になります。
お父様や相談者様からの贈与を疑うとしても、お二人の口座から引き出した形跡はないと思いますので、税務署としても「いつ」「だれから」「いくら」贈与されたものかを証明することができないと思います。贈与の事実を証明できない状況で贈与税を課することはできませんので、お母様の口座に預け入れてお母様の財産として今後管理していただく方法か、貸金庫に預け入れて預り証を取り交わしておく方法か、いずれの方法でも宜しいと考えます。事実をありのままお話しいただくのが一番です。
今後、お母様に御相続が発生した場合にお母様の財産として適正に申告していただくことが重要なことで、保管方法はお母様が安心する方法で宜しいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

具体的な証明ができなくても、辻褄が合えばよいのです。

思い出せることを。すべて羅列してみましょう。
いつ頃、どこで、一日何時間くらい働いたか。
どんな仕事をしていたか。
同僚にはどんな方がしたか。
同僚にお知り合いや、お子様方のお友達のお母様はいなかったか。
通勤はどうしていたか?
などなど。

雑談を書き出して行くうちに、全体像が見えてきて、自分なりに辻褄が合えば、税務署にも説明できるでしょう。

しかし、月10万円として年120万円。
10年1200万円。
金利の良い頃の分は利息が高かったとして、20年しっかり働いて、3000万にはならないように思います。

生活費からのヘソクリは、夫の財産ですが、相続税では、配偶者の財産は、半分か1億6000万円まで非課税です。

税理士ドットコム退会済み税理士

今回の問題点は、贈与ではなく、父の名義預金となるリスクにどう対処するかと思います。

たくさんのご返信ありがとうございます。

父の名義の預金になってしまうリスク、というのは具体的にどういうことなのでしょうか?

仮に
父が先に亡くなった場合のリスク
母が先に亡くなった場合のリスク

それぞれお教えいただけたらありがたいです。

税理士ドットコム退会済み税理士

父が先 父の相続財産とされる可能性があります。母のパート給与の蓄積であることの説明が必要です。

母が先 母の相続財産として、遺産分割を行います。父が権利を主張しなければ問題ないと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

〉父が先に亡くなった場合のリスク
一般的には夫の財産の方が多い⇛夫の相続税の方が高い⇛できるだけ夫の財産にしたくない

〉母が先に亡くなった場合のリスク
一般的にはありません。

いずれにしても相続税が課税されるレベルの相続財産がある場合ですが、夫婦で相続財産が多い方の財産と認定される高い税率で課税されることになります。


本投稿は、2018年06月11日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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