投資信託の相続について
以下の2点について、ご回答をお願い致します。
質問1 投資信託の相続での贈与税について
質問2 投資信託の売却の際の課税について
詳細はこちらです。
昨年末に母が亡くなり、姉と私の2人で、財産を2分の1ずつ相続する事になりました。
相続財産の中に投資信託が2つ(1500万と500万)あり、銀行の手続き上、分割出来ないということだったので、いったん全て姉の口座に入れて、売却後に半分にしようとなりました。
遺産分割協議書も作成し、投資信託は2分の1ずつ相続する旨を記載しました。
この様な場合、姉からの贈与とみなされて、贈与税がかかるという記事を見たのですが、課税される事はあるのでしょうか?
また投資信託は、姉が取得後も毎月分配金が出ているのですが、その分配金も2分の1ずつ分けた場合、やはり贈与とみなされるのでしょうか?
贈与税がかからないような対策があれば、教えていただきたいです。
質問2ですが、2つの投資信託の価格は、現在、相続時の価格よりも1つは上がって、もう1つは下がっています。トータルすると、マイナスの方が大きいです。
このまま売却した場合、課税されることはあるのでしょうか?
特定口座の源泉徴収口座にしています。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
質問1については、投資信託を1/2ずつ相続すると遺産分割協議書に記載したのであれば、贈与税はかかりません。
ちなみに投資信託を売却後に姉から相談者様に1/2の金額を振り込むと思いますが、そのことについて税務署から何か問い合わせがあった場合には、遺産分割協議書を見せれば、問題ありません。
ただ、分配金については、姉だけに課税がされているので、投資信託を売却して、2人で分けることをお勧めします。
次に質問2ですが、2つの投資信託を同じ年に売却すれば、特定口座内で相殺しますので、税金はかかりません。
髙橋先生、
ありがとうございます。
姉がいったん全て相続して、8ヶ月ほど経っており、分配金は結構な金額になっています。
それは姉だけに課税されているのですが、それを2人で分けるのは問題ないのでしょうか?
1/2の権利を相談者様が相続したのですから問題ありません。
そのため相談者様にも投資信託の分配金を受け取る権利があります。
髙橋先生、ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2018年09月03日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。