共有名義の不動産の相続
以前の相談の続きになりますが、
本年 妻の父親である義父と妻と私で3900万円のマンションを購入しました。
持分は義父が現金で700万円を支払っているので39分の7、
妻と私で連帯債務で3200万を借り入れ、支払ったので妻39分の16、私が39分の16です。
団信には加入しています。
共有名義の不動産が後々面倒なのは、ネットで調べて、なんとなくわかりました。
そこで共有名義人以外の人に相続権が発生したり、名義の細分化が起きないようにしたいので
三人とも自筆遺言書を書こうと思うのですが、
私たちの場合で何か留意すべき事はありますでしょうか?
また遺言書の文言のおすすめのテンプレートがありましたら、教えていただけないでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

相続または遺贈で不動産を取得する場合には、取得する人が相続人か否かで相続税の計算や、登録免許税・不動産取得税等の計算で違いが生じてきますので、先ずは相続人の方に相続で渡るようにすることが望ましいと思います。
つまり、義理のお父様の持ち分は娘である相談者様の奥様に、相談者様の持ち分は奥様に、奥様の持ち分はご主人(相談者様)に、それぞれ相続させるという内容の遺言が宜しいと考えます。
遺言書の文言につきましては、ネットで色々なサンプルが掲載されていますので、使いやすいものを参考にして頂ければ宜しいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年09月12日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。