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伯母の遺産を、生前財産管理していた叔父が多額を引き出していた!使途不明金は資産に加算しますか

今年亡くなった伯母の財産(預貯金、株式に関する通帳や印鑑等)全てを管理していた実弟(私の叔父)が、生前伯母の銀行口座から多額の現金を引き出していた事が判明しました。
伯母が老人ホームに入所したH25年から、H27年10月までの約2年半の間で約3,500万円引き出されています。
叔父はH29年に亡くなっているので、何に使ったのか、「貰った(贈与)」のかもわかりません。(叔父の妻子も知らない、と言っている)
この使途不明金は、相続税申告に関係してくるのでしょうか。遺産として加算されたりするのでしょうか。
因みに、伯母(被相続人)が亡くなったのはH30年1月で、死亡日より遡って3年以内のH27年2月に500万円、8月に500万円、300万円の計1300万円が引き出されています。

税理士の回答

相続税は、自主申告ですから相続財産か、否かは、相続人が判断する事になります。
しかし、相続税の税務調査があった場合には、調査の対象(支出の使途等)になると考えます。

お忙しい中お答え頂きありがとうございました。

本投稿は、2018年10月20日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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