不動産遺留分の譲渡(売買?)に伴う税金
不動産遺留分減殺請求。すでに一人の相続人名義で移転登記は済んでいます。私の遺留分を現金で買い取ってもらう事になりました。遺留分の登記をして買い取ってもらうのと、登記を経ないでお金を受け取るのとはでは税金は違いますか。なお、買い取り価格は500万程度です。不動産以外の遺産はありません。
税理士の回答

遺留分の減殺請求は遺産分割の精算として行われますので、遺留分として現金を頂く場合には、不動産の登記名義人を変えることは通常はないかと考えます。
もし、不動産を一旦相続登記し、その後、その不動産の売買が行われますと、譲渡所得税の問題が別途生じると思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月28日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。