[海外在住]相続した家の売却で確定申告は必要か?
海外在住。平成5年に父が4千3百36万で購入した埼玉県のマンションを、平成13年父が死亡した折に母と相続しました。母が平成19年に死亡し、私名義になった空の部屋を去年8百80万で売りました。税務署の相談室では税金を払う必要は無いと聞きましたが、本当ですか? 確定申告の必要ありますか?必要な場合、確定申告依頼料はどの位かかりますか?
税理士の回答

相続で取得した不動産に関しましては、もともとの所有者の取得費と取得日を引き継ぐことになっています。本件の場合ですと、お父様とお母様の2回のご相続が発生しておりますが、当該マンションの取得費(売却利益を計算するときの取得原価)は当初の所有者であるお父様の購入価額を引き継ぎますので、ご相談内容の金額を前提に考えますと売却利益は生じないものと推定します。
売却利益が出ない場合には、その売買に関しての確定申告は省略するこが可能です。
かつては、不動産の売却損が他の所得と通算して税金を還付してもらうことができましたが、現在は不動産の売却損は「不動産の売却利益」としか損益通算ができなくなりました。従って、同じ年に売却利益が出る不動産の売買がなく、売却損だけの場合には、他の所得との損益通算もできませんので確定申告をしなくても大丈夫です。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。