母死亡後の夫婦の預金是正方法について
母が死亡し、両親の預金額を確認したところ、
父よりも母の預金が1.5倍と多くなっていました。
生前の両親の所得は、いずれも年金のみですが、
年金額は、父が母の約2倍でした。
そもそも両親とも不動産を含めた資産はなく、それぞれの定年までの給料と定年後の年金を積み立てた結果の預金額となっています。
ここで、相続の対象となる死亡した母の預金を、生前の父母それぞれの収入に応じた預金額に是正することは出来るのでしょうか。それとも、そのまま額面どおり母名義の預金の金額が相続の対象となるのでしょうか。
税理士の回答

お父様の口座からお母様の口座に資金移動があったり、明らかにお父様の財産であることが確認できる状況があれば名義預金と考えることも可能かもしれませんが、そのような事実がなく、お互いに自分の預金は自分が管理していたような場合には、それぞれの預金者の財産とみなされると思います。
早速のご回答いただきありがとうございます。
たいへん参考になりました。
通常の生活の中で、母がお金を全て管理していただけで、
資金移動などを明確にすることは出来そうもありませんので、
名義通りの相続で進めようと思っています。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月03日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。