相続不動産、株の名義変更時期
義理の父親が亡くなりました。不動産と株の相続に関して以下の質問に御回示ください。
<条件>
・私の家内が唯一の相続人です(母親は既に死亡)。
・相続予定の不動産は、①住居のマンション(4LDK)、②保有している駐車場(10台程度)、③小さな店舗(3畳程度)です。
・詳細は確認する必要がありますが、父母の共有名義のままになっている。
・相続税は発生すると仮定する。
<質問>
1.相続税発生すると仮定した場合、死亡後10ヵ月以内に納税する必要があると思 います。不動産名義および株式名義変更は、納税前に実施する必要があります か?
2.納税前に名義変更しなくても良いのであれば、誰が納税する義務があるのかわか らないのでは?(今回は、家内が唯一の相続人ですが、複数人いる場合は?)
3.不動産、株とも将来、売却を予定していますが、売却前には名義変更をしておく 必要はありますか?
4.不動産、株とも納税後の売却時に名義変更すると、何か不具合が発生しますか?
駐車場、店舗からの賃貸収入がありますが、誰が確定申告をするかなどが気にな ります。
税理士の回答
1.相続税の申告は、10ヶ月以内に申告します。名義変更をしてなくとも、分割協議が整っていれば、分割協議書に基づいて申告します。
2.申告は、法定相続人に申告義務があります。
3.売却前には、名義変更が必要になります。
4.納税後で売却前に名義変更をされれば、特に問題ないと考えます。
賃貸収入は、名義変更をしてなくてもが分割協議により取得する者の不動産所得として、確定申告をする事になります。
早速の御回示ありがとうございます。念のため、以下に御回示ください。
1.不動産、株とも売却前に名義変更が必要になるとのご回答であるので、当面は名義変更しなくても問題はないと理解しましたが、OKですね?
2.法廷相続人に申告義務があるとのことですが、納税前に名義変更しない場合で複数の相続人がいるなら、代表者1名が申告するのですか?(今回は、家内1名が相続人で問題ないのですが、複数の相続人がいると仮定した場合の確認です)
1.名義変更が遅れても特に問題はなりません。しかし、速やかに手続きされた方が良いと考えます。
2.相続税の申告は、法定相続人が同一の申告書に連名して行う事が、一般的です。
追加で質問です。
相続人が1名の場合、3600万円まで基礎控除があると思います。不動産以外の相続がないとし、相続時点の路線価などの相続額の評価が、3000万円と仮定すると相続税は不要になります。
1.この「相続時点」とは、手続き期限の10ヵ月のことを言うのでしょうか?
2.相続税が不要と判断し、5年後に評価額が上昇して、5000万円と評価されても、10ヵ月を超えた場合は、相続に関しての税金は不要と考えてOKですね?(売却した場合の所得税は発生すると思います)
早速の御回示ありがとうございます。
相続日の評価になるとのことで、よく理解できました。
本投稿は、2019年02月11日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。