譲渡所得
①今度、となりに土地をうることになったのですが、その土地は
50年以上前に私の祖父が購入して、父が30年前くらいに相続したのですが、
父が5年前くらいに死亡して、登記は父名義そのままにしといたものです。
それで、うる為に今度、私の名義に相続登記しようとおもうのですが、
譲渡所得には、長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」があるときいたのですが、
譲渡年の1月1日現在における所有期間が5年超の場合長期譲渡所得になるそうですが、
それは、私が相続登記した日から5年という意味でしょうか?
それとも、50年以上前に私の祖父が購入した時からでしょうか?
②50年以上前に私の祖父が購入しているので、当時の契約書はなく、購入金額等わかりません。
この場合、譲渡所得の税率はいくらになるのでしょうか?300万円が売却代金として。
税理士の回答

長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物
相続により取得した土地は、祖父の取得年月日、取得金額を引き継ぐことになります。よって50年以上保有している土地となるため、5年を超える土地となります。
取得金額が不明な場合は、譲渡金額の5%を原価として差し引くことが出来ますので15万円を取得原価として差し引きます。これ以外に譲渡に要した仲介手数料、契約書に記載した収入印紙を差し引きます。
所得税率は、長期譲渡の場合15%、復興税15%*2.1%=0.315%よって15.315%。さらに住民税が5%。合計20.315%になります。
本投稿は、2014年09月15日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。