相続中の家屋修理費用について
父の急死に伴って、子三人(母は既に他界)で相続分配することになりました。
預金残高と固定資産(家屋と車)の評価額を三等分しました。
その中で長男が家屋を相続することになりました。
その後兄が自分で家屋を見て回り、『白蟻が居た』とか『ガスの配管が長く効率が悪い』とか『庭木が腐って伐採しなければならない』等言い出し、その費用も請求してきました。
このような場合は、その処理(修理、伐採)費用も他の相続者に対して、請求出来るのでしょうか?
すみませんが教えてください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
家屋の評価をし直してほしいという申し入れならともかく、すでに、遺産分割協議が完了し、お兄様が家屋を相続したのちに修理費用を他の相続人に請求するのはおかしな話です。
遺産分割協議書は作成されているのでしょうか。
相続人間での遺産分割協議は大変重要なことです。
いずれにしても、よくお話し合いをされてはいかがでしょうか。
お忙しい中で分かりやすい回答頂き誠に有難うございます。協議書を作成し、メールでは『ありがとう』という返事をもらっていました。捺印付きの正式な書類にしてもっと公的な物にしておきます。
そうですね。
対外的に通用する協議書のためには実印を押印のうえ、印鑑証明書を添付すべきです。
本当にありがとうございます。
親族ということで、曖昧にしがちでしたが、過ごしてきた環境や時間が違う分だけ、それぞれの考え方が変わってしまっていた為、揉め事になってしまいました。細かい決め事を明確にしていく事にします。
大変助かりました。
本投稿は、2019年03月05日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。