相続した土地を売った場合の税金について
祖父から3年前に長男に家の名義を変更し、半年前に土地も父親の名義に変更しました。
生前贈与になりますが、相続時清算課税の範囲内でしたので、利用し確定申告を行いましたが、確定申告前に父親が無くなり、父親名義の家・土地を相続する形となりました。私自身、父親とは離れて暮らしており、今は母親のみが住んでいます。
家はとても古く、売買契約書は残っていませんでした。
できれば、早く、家・土地を売りたいと考えていますが、売った際の税金について教えてください。また、名義を私ではなく母親に戻してから売るほうが良いのか、また、このような手続きにおいて税理士様に依頼するメリットについてもご教示いただきたく存じます。
税理士の回答
不動産を売却した場合には、譲渡益(売却代金ー取得費ー譲渡費用)に対して保有していた期間に応じて、20%又は39%の所得税・住民税がかかります。
父の遺産を分割してあなたの名義にしている場合に、母親名義にすると贈与税がかかります。
ご質問では、詳細が不明であり、また、このコーナーでは十分な検討等もできませんので、相続及び不動産譲渡に詳しい税理士に具体的にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2019年03月09日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。