不動産の持ち分変更に伴う課税について
現状、不動産の共有持ち分は、母1/2、長男1/4、長女1/4となっております。この度、母が亡くなり、持ち分を変更して長男が全部所有となった場合、課税はどのようになるのでしょうか。
長女の持ち分が長男に移転するので贈与税などが発生するのでしょうか。当然ならが持ち分に関する遺産分割協議書は作成します。
税理士の回答
お母様の1/2は相続ですが、長女の1/4は贈与になります。
金額が110万円を超えると贈与税がかかります。

亡くなったお母様の持分を相談者様に変更する場合には「相続」で移転することになりますが、健在な方の持分を相談者様に変更する場合は「売買」か「贈与」で移転することになります。
売買と贈与の違いは対価が有償か無償かの違いになりますが、無償の場合には贈与となり、贈与される人に贈与税が課されます。
ご回答ありがとうございます。
もう一点ご教示いただきたいのですが、長女の既存持ち分を長男に移転するする場合、母から相続する金融資産を
遺産分割協議において既存持分相当額を充てがうことで、贈与税や売買に伴う税を回避することは可能でしょうか。
相続財産の現物を分割できないときに、長女の持分を移転する代償分割という場合、長女の持分の移転には、時価で譲渡所得の課税関係が生じます。

ご長女の方が、相談者様よりも相当多くの遺産を相続する場合には、その差額を補う方法として代償分割という方法があります。通常は代償金としてお金で精算するのが一般的ですが、代償金の代わりに、自分が所有する不動産を相談者様に渡すということも可能です。
その場合には、ご長女が相当多くの遺産を相続することが前提になりますのでご留意ください。
また、代償金代わりに土地を提供する場合には、ご長女に譲渡所得税等が発生しますので、その点もご留意ください。
有意義なご回答ありがとうございます。参考といたします。
本投稿は、2019年04月09日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。