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未成年の相続人がいる場合

未成年代理人は、義務として法定相続分以上の遺産分割でなければ、分割書に署名押印出来ないのでしょうか

税理士の回答

特別代理人は、未成年者に法定相続分以上の相続財産を与える遺産分割協議でなければならない可能性が高いと考えます。

未成年者の法定代理人は未成年者本人の権利を守る立場になりますので、法定割合を相続することを基本に行動するものと思います。また、裁判所もそれを基本に考えると思います。
但し、例えば配偶者の生活費等を考慮した場合に、結果的に子供の割合が法定割合を下回ることも私共の経験では実際にありましたので、絶対に法定割合でないと署名押印出来ないということではないと思われます。

再度質問させていただきます。遺産分割協議書には、額を記入しなくても良いとネットにあり、私はそうしたいと思います。その場合、書面だけでは代理人は法定相続分以上であるか判断できないと思いますが、それは実際に協議に加わっていれば、よろしいのでしょうか

遺産分割協議書は遺産が特定出来れば良いので、例えば預金に関しては銀行名・支店名・預金種類・口座番号までの記入で大丈夫です。敢えて金額を表示しなくても問題はありません。

ところで、特別代理人を選任する場合には家庭裁判所に申請するのですが、その際に遺産分割協議書案も同時に提出する必要があります。分割協議書に金額が記載されていない場合には金額を記載した分割の明細を別紙で添付することになります。
裁判所と代理人はそれを見て未成年者の権利が確保されているか確認しますので、ただ単に協議に加わるだけでよい訳ではないと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

早速の返信ありがとうございます。了解しました。

本投稿は、2019年04月13日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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