相続時精算課税制度の適用を受けた後、相続前に譲渡した場合の対応
ご相談申し上げます。
相続時精算課税制度で父が所有する会社の株式を取得しました。
まだ相続は発生していない状況で、会社を売却することになりそうです。
この場合、贈与については、20%の税金しか納めていませんが、会社を売却する際の税金はどうなるのでしょうか。
自社株を所有していなくても、相続税を計算する時には、自社株を相続したとみなされて計算されるのでしょうか。
また、譲渡にかかる税金を計算する時には、贈与された時に価額が取得価額になるのでしょうか。
税理士の回答
お父様の相続税では、株式が相続財産に加算されます。
質問者が、株式を売却した場合の取得費は、お父様の取得費を引き継ぎます。
早速にご回答ありがとうございます。
父の取得費ということですが、父が出資した金額ということで考えていいのでしょうか。
また、出資額がわからない場合には、どうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
出資額が取得費になります。
または、額面金額になります。
売却金額の5%も使えます。
ご説明ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月22日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。