税理士ドットコム - [相続財産]相続不動産の処分方法と扶養控除について - 相続税がかかるのであれば小規模宅地の特例が適用...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 相続不動産の処分方法と扶養控除について

相続不動産の処分方法と扶養控除について

1500万円程度の不動産を兄弟二人で相続することになりました。それぞれに遠隔地に住んでおり、当該不動産に住む予定もないため処分する予定です。その際、換価分割と代償分割のどちらが良いでしょうか?
1人は青色申告を行っている個人事業主、もう一人はサラリーマンの配偶者で扶養に入っています。
サラリーマンの配偶者の方は、健康保険に関しては給与のように定期的収入ではない相続では保険はそのまま組合健保でいられるとのことでした。
どちらの方法でも、譲渡所得として扶養から外れてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続税がかかるのであれば小規模宅地の特例が適用できるかどうかも考慮しなければなりませんが、相続税がかからないという前提で回答いたします。
ご承知のとおり、不動産を売却し所得が出れば譲渡所得の申告が必要になります。
換価分割は不動産を1/2ずつ相続するわけですから、お二人が申告することになります。
代償分割は不動産を全て相続したお一人が申告することになります。(代償金を受けた方は譲渡所得はかかりません。)

個人事業主の方がもし、所得から差し引かれる控除額を使い切っていなければ、分離課税の譲渡所得から差し引くことができます。
一方、サラリーマンの配偶者の方は、所得から差し引かれる控除額は少ないと思われます。また、譲渡所得により配偶者の方が配偶者(特別)控除を受けられなくなる可能性があります。

以上を参考のうえ、どちらが節税になるか実際に申告書を作成し、シミュレーションしてみてはいかがですか。

ご回答ありがとうございます。

代償分割を選択し、サラリーマンの配偶者の方が代償金を受け取る場合は、代償金は相続したものとして配偶者控除の所得には該当しないと理解してよろしいでしょうか?

また、不動産を売却する場合は相続税の申告期限後であれば売却して、その売却代金より代償金を受け取る事は問題ないでしょうか?(申告期限より前では代償分割とはみなされないのでは考えているのですが)

よろしくお願いいたします。

代償金は相続財産の代わりですので、相続税の対象財産になりますが、所得税は課税されません。
もちろんその旨が記載された遺産分割協議書を作成することが必要です。

小規模宅地の特例の適用がないのであれば、相続税申告期限前に売却してもかまいません。相続税申告があるのであれば、代償金額をいくらにするかも協議しなければなりませんね。

大変為になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月17日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266