相続不動産(借地収入有り)の税金等について
稚拙な質問になりますが、下記よろしくお願いいたします。
父から不動産を相続しました。祖父の代からの借地のみで、その土地の上には貸している人が自分で家を建てて長年住んでいらっしゃいます。父から私への移転登記は完了しております。ちなみに私は給与所得者です。
1、不動産収入で発生する税金について
今春、確定申告をし、それに基づき納税いたしました。6月になって、今度は住民税で不動産収入分の納税通知書が送付されてきました。給与の天引きとは別に、これも支払う義務があるという事なのでしょうか?また、今後他の税金も発生してくるのでしょうか?(無知ながら、登記費用などなど色々出費が重なって驚いています。)
2、相続不動産の契約書について
借地の契約書は、父と相手方で作成したもの(日本法令の用紙に手書きしたもの)がありますが、未だ私の名前で契約書の作成はしておりません。賃料は私の口座へ変更依頼済(既に入金有り)です。契約期間満了は数年後です。最終的にはきちんと契約書を作り直さなければならないと思いますが、期限などありますでしょうか?また、父の代の契約書と同内容のものを自分で作成すれば良いのか、あるいは専門の方(?)にお願いした方が良いのか、どうしたら良いでしょうか?
以上、ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.支払いが必要です。
給与から天引き(特別徴収)された住民税は給与所得分のみの住民税です。
不動産所得分の住民税はご自分で納付するようにご自宅に通知されています。(普通徴収)
今後も毎年、所得税、住民税、固定資産税の納付はあります。
2.契約書はお早めに作り直されたほうが良いです。
当事者間ばかりでなく第三者にも賃貸借契約内容を証明する重要なものだと思います。
ネットで検索すれば、様式を取得できますのでご自分で作成できるのではないでしょうか。
本投稿は、2019年06月19日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。