世襲代理人について
私の父が数年前に亡くなり、父の姉(伯母)が亡くなった場合について誰が相続人になるのか
教えて下さい。
父と(伯母)の両親は亡くなっています。二人兄弟で、伯母には子供がいません。
ですので、甥の私達(私には弟がいます)兄弟が相続人になると思われます。
父が亡くなり相続時に、もうひとり養子縁組した子がおりました。
しかし、過去に両名(父と、その子)の間に互いに相続放棄をしていました。
ので父が亡くなったときは、母が亡くなっていたので、私と弟が相続をうえkました。
こんかい伯母が亡くなったら、前回のように私と弟が相続できるのでしょうか?
もしくは父が養子縁組した子も相続をうけるのでしょうか?
お手数かけますが、教えて下さい。
税理士の回答

今回の相続人は、相談者、弟、父が養子縁組した子 の3人になります。
民法第939条によると、放棄の効力はその相続に関して となっています。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
したがって、父の相続にのみ有効であり、伯母の相続には効力は及びません。
また、相続の放棄は代襲相続人の地位を放棄するものでもありません。
返答ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2019年08月19日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。