非上場株式の評価について
父の相続税の申告をしようと考えてますが、相続財産で小さな会社の株があります(父はその会社の親族ではありません)。
これは「取引相場のない株式」の評価をしなければいけないと思うのですが、持っている株数が少ないため、特例的評価方式(配当還元方式)で評価しようと思っています。
実際は原則的評価方式で計算した価格を配当還元価格と比較し、どちらか低い価格で評価しないといけないそうですが、原則的評価方式での評価をしようとその会社に決算書をもらおうとお願いしたら渋られてしまいました。
税理士の先生方は、このような場合どうされてますか?
何とか頼み込んで相手企業に決算書の提供をお願いされているのか、決算書が手に入らなければ配当還元方式だけ算出されているのか知りたいです。
また、こちらで計算するのではなく、相手企業に算出してもらった株価で計算してはだめですか?(例えば10株持っていたとして、相手企業が1株950円ですよ、と教えてくれたら950円×10株=9,500円とできませんか?)
原則的評価方式を考慮しなくとも、配当還元方式でも資本金等の額などを聞いて評価明細書を書くのは正直面倒だな・・・とも考えてるので、できたらそうしたいのですが・・・
よろしくお願いします。
税理士の回答

同族株主以外の株主等が取得した株式等については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。
外部リンク先 国税庁HP「取引相場のない株式の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm

補足すると、配当還元方式が原則的評価方式を超えるのは、レアケースです。
なお、会社に教えてもらった株価で計算しても、もし、その計算が過少であった場合、質問者さんの過少申告となります。

会社に「配当還元方式で評価しますが、評基通188-2但し書きに該当しないですよね」と確認されたら、どうでしょうか?
国税庁HP「評基通188-2」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm#a-188_2
会社規模に関わらず配当還元方式なんですね。
先方のミスがあっても自己責任になるのであれば、やはりこちらで計算した方がよさそうですね…
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月22日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。