建物と土地の名義葬儀 土地所有者死亡にあたって困ることとは?
私は母の土地を無償で借り、その土地に建物を建て花屋を営んでいます。通常であれば名義変更となりますが、例えば名義変更をしなかった場合今後どのような不便が生じるのでしょうか?数年後に息子に引き継ぐことも考えているのでその時に一気に息子へ名義を変えることも考えております。
税理士の回答

お母様がお亡くなりになった後に、お母様名義の土地を売却することになったり、ご相談のケースのように息子さん(お母様から見るとお孫さん)が引き継ぐこととなった場合、本来の相続人を飛ばして直接買主や息子さんの名義に変更することはできません。
一旦、その土地を相続する相続人の方に相続登記(名義変更)を行って、次の人の名義に変える必要があります。つまり、お母様の名義のままにしておくことは、結局は問題を先送りするだけであり、必ず相続登記をしなければならない時が到来します。
従って、相続することが決まった時に(相続人が全員揃っているときに)速やかに相続登記を済ませておくのが望ましいと考えます。
無償で息子さんの名義に変更しますと、贈与税の課税が生じることから得策とはいえないでしょう。名義変更をしなかった場合は現状のまま推移することになり、お母様に相続が発生したときに相続税の課税問題が発生します。相続財産の多寡にもよりますが、一般的には贈与よりも相続で取得するほうが有利です。息子さんに取得させたいのであれば、息子さんをお母様の養子にするか、相続時精算課税制度を利用するか、遺贈するかといったことが考えられますが、節税をお考えならお母様の財産の詳細を明らかにして、個別に税理士に検討してもらうことをお勧めします。
本投稿は、2019年10月07日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。