認知症の伯母に相続放棄をさせ従兄弟に相続権を移動させる方法
従兄弟の弟(現役)が亡くなりました、男2人兄弟で2人とも結婚歴がない独身です、伯父は亡くなっているので法定相続人は母親である伯母になりますが認知症で施設に入っています、そこで叔母に相続放棄してもらい従兄弟に相続権を移動させたいのですが、伯母に成年後見人を付けその人に相続放棄をしてもらうよう依頼すれば可能でしょうか?
それとも負の遺産ではないので不可能でしょうか?
税理士の回答

成年後見人は、被後見人(お母様)の財産を守る立場ですので、相続放棄に同意することは難しいものと考えます。
ご回答ありがとう御座います
実は兄である従兄弟は軽度知的障害者なので伯母が相続放棄できれば従兄弟の生活も楽になると思ったのですが、やはり被後見人の利益にならない事は原則無理なんでしょうね?

お気持ちは良くわかりますが、成年後見人は被後見人の財産管理について善管注意義務がありますので、プラスの財産がある場合、相続放棄することはできないものと考えます。
大変よく分かりました
有難うございました。
本投稿は、2019年11月12日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。