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債務免除について

零細企業です。
父親が社長をしていて会社に資金繰りが厳しい時にポケットマネーから1000万近く貸していましたが
亡くなる半年前に債務免除をして貸付金を0にしています。父親が亡くなる前から長男が社長をしていて株も100%長男の物です。
この場合 次男の私は遺産としては会社に請求できないのでしょうか?
債務免除通知書というのがあり父親が金額、サイン、日付、実印を押した物が会社にはあります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

質門内容的に、弁護士ドットコムの方にされたほうが、正しい回答が得られると思います。

ありがとうございます。確かにそうです。

○「債務免除通知書」が真正なものであれば、
お父さんの会社に対する債権はご存命中に消滅していますから、
相談者さんが相続するものが存在しないことになります。
したがって、相談者さんが会社に対して何らかの請求をする根拠(足掛かり)が有りません。
○なお、債務免除により株価が上昇した場合、
上昇分について、株主に贈与税が課税される場合があり得ます。

詳しく説明していただきありがとうございます。
とても勉強になりました。

お父さんと長男があなたの相続する権利を害することを知っていて、そういう債務免除をしたのなら、あなたの権利は害されたことになります。中島さんがいうように一度弁護士さんに相談したらどうですか。

本投稿は、2020年02月20日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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