相続について(固定資産税)
土地の相続に関わる税や固定資産税の支払い義務や通知先についてのお伺いです。
私のきょうだいは、私・弟・妹と3人います。(私が長女です)
私はすでに結婚して姓、戸籍ともに旦那側にうつっています。
父親の実家(祖父母)の土地には現在誰もすんでおらず、
売却も行なっていない状態で固定資産税は継続的に支払っているようです。
父は、『お父さんが死んだら、好きにしてくれていいから』と言いますが
父にそこらの手続きは完了させておいて欲しいという旨は伝えています。
もし万が一、その手続きが完了する以前に父になにかあった時、
その土地の相続先はどうなって税金支払いの義務を担うのは誰になるのでしょうか?
また、そういった通知書は長男かつ戸籍上一家に残っている弟にいくことになるのでしょうか?
長文となりましたが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
相続開始後は相続人の間で遺産分割協議を行い、その不動産を誰が相続するか決めます。
決まるまでの間の固定資産税等の支払は、相続人が市町村に届け出ていずれかの相続人の名前で支払います。
本投稿は、2020年02月21日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。