相続時精算課税制度の適用を受ける場合の価額の基準日
上場株式を所有していますが、最近日経平均株価が下がっているので、相続時精算課税制度を利用して株式を贈与しようと考えております。
その場合の、上場株式の評価なのですが、最近は株価が目まぐるしく株価が変化しているため、いつ時点の評価を使えばいいのかわかりません。
贈与した当日の終値を用いるということでいいのでしょうか。
税理士の回答
相続時精算課税制度でも暦年課税でも、上場株式の贈与額は、相続(贈与)税評価額によります。
すなわち、次の(1)~(4)のうち最も低い金額です。
(1)贈与日の終値
(2)贈与日の属する月の毎日の終値の月中平均
(3)贈与日の属する月の前月の毎日の終値の月中平均
(4)贈与日の属する月の前々月の毎日の終値の月中平均
なお、贈与日は名義書換の日です。
ありがとうございました。よく理解できました。
本投稿は、2020年04月08日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。