特別寄与料の算出方法について
特別寄与料を相続人Aに請求します。請求については相続人と合意しています。
インターネットなどの情報では、「特別寄与料は特段決まっていない」「双方が合意すればいくらでもよい」「合意できない時は家庭裁判所の調停となる」とありました。
今回は双方合意のもとに額を決めたいのですが、例がなく決めかねています。
双方の合意がある場合の特別寄与料の額はどのように決めるのでしょうか?または、「双方が合意すればいくらでもよい」のでしょうか?
なお、請求人は将来Aの財産を相続しますが、
もし特別寄与料が「双方が合意すればいくらでもよい」のであれば、Aの財産の相続発生時に税務的には問題にならないのでしょうか?
税理士の回答

特別寄与分自体の認定や対価の評価については難しいと言われていますね。これについては弁護士さんがご相談にあたることになります。
特別寄与分は、遺産分割の際、法定相続人の有無にかかわらず、優先して相続(又は遺贈)させることになりますね。次いで決まった相続分だけを各相続人に相続させることになりますが、税理士は、相続人などが最終的に受け取った遺産額に見合う税額の計算を行うということになります。
従いまして特別寄与分の金額の評価に関しては弁護士先生にお任せすることになりますね。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2020年04月14日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。