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小規模宅地の特例

2筆からなる一体利用の敷地に、居住用家屋と昔工場として使用していた現在は物置となっている倉庫があります。

その2筆のうち1筆ずつを父と母が所有しています。
今回、父が亡くなりました。
父が所有する部分の一筆は、その倉庫が建っています。倉庫と家屋は繋がっていません。

この場合、小規模宅地の居住用の特例は使えないのでしょうか?

税理士の回答

特定居住用の小規模宅地の特例は、相続開始の直前において被相続人等の「居住の用に供されていた宅地等」で、一定の要件を満たしたものが対象となります。
ご質問のお父様の土地に存する建物は居宅ではなく倉庫とのことですので、その敷地は居住の用に供されていた宅地とはいえないと思われます。従って、小規模宅地の特例の対象には残念ながらならないと思われます。

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2020年06月24日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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