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税理士報酬について

税理士の方に相続税の手続きをお願いして、その税理士報酬を支払う時が来たのですが、相続財産を分配後に相続人ニ名の相続額の割合で請求書を送ると連絡が来ました。
私の相続額は800万円と遺言に記載されており、兄は余りと記載されています。なので私の税理士報酬は800万円の中から税理士報酬を支払う事になります。
しかし、民法1022条をみると、税理士報酬を相続財産から控除した後に相続財産を相続人に分配すると書かれているのですか、800万円の中から税理士報酬の支払いを求められる事は法律違反ではないのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
ご相談者様のご心労をお察しいたします。
税理士報酬の算定根拠があり、その根拠に基づいて税理士報酬が決まり、その税理士報酬の総額を「相続人ニ名の相続額の割合」でそれぞれ請求されている可能性はいかがでしょうか。その税理士の中では、800万円はあくまでも「割合」計算のための「基準」であり、800万円の中から支払いを求めているわけではない可能性があります。
税理士報酬についてどのような契約になっているか、その税理士にご確認いただく必要があるかも知れません。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士から今後のフローが届き、
財産目録などに私の印鑑を押して税理士に返送→兄が私の口座に800万円振り込む→税理士から税理士報酬の請求書が私の自宅に届き私が支払う→私が相続税を払う
流れになっています。
請求書は私と兄に相続額の割合で、私には10万円の請求、兄には70万円の請求書が届くとなっています。

私に振り込まれる金額が800万円と書かれており、自宅に届く請求書が10万円と書かれているので、やはり私に支払いを求めている様です。
民法1021条に反してると思うのですが、税理士がそんな法律違反をするものでしょうか?
それとも法律なので例外的な解釈があったりするのでしょうか?

ご返信いただきましてありがとうございます。
民法1021条は「遺言の執行に関する費用の負担」に係る規定であるため、その税理士は考慮していないと推測いたします。もしその税理士が何か他の法律違反をしている可能性があれば、その税理士本人にお問い合わせいただくか、どうしても解決しなければ最終手段として裁判を想定して弁護士にご相談いただく案はいかがでしょうか。
なお、その前に税理士報酬が誰にいくらどのように請求されることになっているか契約内容のご確認をお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士に確認したところ、そこの業務は相続税の計算をするところまでで、報酬の支払い方法の決定は業務範囲外であり、今回の支払い方法については兄からの提案だとの回答でした。
請求書を兄と私に送る以上、それも業務ではないかと聞いたら、税理士から兄に私が民法1021条に従って報酬を支払う事を望んでると伝える事はできるとの事でしたが、兄弟間で揉めるのも嫌なのでやめました。
なんかスッキリしない結果となってしまいました。
ありがとうございました。

ご返信いただきましてありがとうございます。
ご状況は承知いたしました。
不本意かも知れませんが、そのようにお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年07月05日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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