土地家屋の相続額について
私が住む家は、土地のすべて、また家屋の持ち分10分の7を祖父が所有していましたが、祖父が亡くなったため、前述の分を親が相続することになりました。
書士に「不動産登記権利情報」を作成していただきましたが、「免許税計算式」の中の「移転した持ち分の価格」の額と同じ数字が、「登記完了証(電子申請)」の「申請情報」欄にある「課税価格」に書かれています。
この数字が、相続税の計算に使う相続額ということですか。それとも、そこからさらに何らかの計算をして導き出した数字が相続額になりますか。
税理士の回答
相続税の課税における不動産の評価は、別途定められている方法によります。
ちなみに、土地の場合は国税庁で定めている路線価方式又は固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる方式で、家屋の場合は固定資産税評価額で評価することになっています。
回答ありがとうございます。
ご指摘の点は私も調べており、存じ上げております。
最初の質問に関して、書類に記載された額が相続額とみなせるのか、教えていただきたいと思って質問いたしました。
よろしくお願いします。
登録免許税の不動産の価額は、原則として前年または当年の固定資産税課税台帳の価額とされているかと思いますので、家屋について課税価額の軽減等がなければ一致する場合もあるかと思いますが、土地の場合は一致しません。その意味でみなせるかと問われればみなせないとということになるかと思います。
本投稿は、2020年12月12日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。