相続における換価分割を前提とした不動産の売却について
お世話になります。
Aの死亡により、法定相続人であるB(私)、C、Dが遺産を相続することになり、協議に基づく遺産分割を進めています。
Aの遺産には不動産(マンション)と預貯金があり、預貯金についてはBが代表して手続を進めることになりましたが、不動産についてはCを通じて不動産屋に処分を任せることになりました。
不動産の相続登記は未了ですが、既に購入希望者が見つかったことから、遺産分割協議の成立を前提に、Cが「相続人代表C」として売却し、売却後に登記手続を進めることで相手方と合意しています(売却にB、Dは関与しません)。
本来、Bが相続人代表として不動産を売却する予定でしたが、遠方かつコロナ禍の影響もあり当日の立会いが難しい状況であるため、不動産屋からの提案で上記のとおりとなりました(遺産分割協議書には次のとおり記載予定)。
【遺産分割協議書の記載】
Cは、換価分割のため不動産を取得し、当該不動産を売却するものとし、その売却代金から売却に要する一切の費用を控除した残代金を、相続人全員がそれぞれ3分の1の割合で取得する。
ところが、相続に伴う一切の金銭はBが管理しており、金銭の管理はできる限り分散させるべきではないとの理由で、Cからは売却代金を全てBに渡して立替金(登記費用等)の清算も一任したいとの申し出がありました(清算後に分配)。
私(B)としては、Cが受領した売却代金を私が受け取るには振込手数料(現金払いではないと思いますので)が必要になる上、このような行為が税制上贈与と判断される可能性があるのではないかと懸念しています。
ただ、相続手続全体を取り仕切っているのは私(B)であり、既に私が立て替えた費用もありますので、税制上特に不利にならないのであれば、余分な振込手数料が必要になるとしても、Cの申し出どおり対応したいと考えています。
本件においてCの申し出どおり処理した場合の税制上の取扱いについて、専門家の方のご見解をご教示いただければ幸いです。
なお、相続税については、基礎控除額を超えないことを確認済みです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
換価分割代金をBに集約すること自体は、贈与ではありません。
CからBに贈与することは可能ですが、当事者の認識はそうではないのですから。
CからBへの振込金額は、清算によってBからCへの振込金額を差し引いたものにすることも可能ですが、いったん全額をBに振り込んだとしても、そのことによって贈与になるというものではありません。
なお、確定申告は、BCDがそれぞれ、1/3ずつとなります。
ご回答いただきましてありがとうございます。
贈与には当たらないとのお答えを頂き、非常に安心しております。
当事者間に贈与であるとの認識は全くありませんが、一時的に全額が移転することになりますので、仮に課税庁から贈与と認定される余地があるのであれば、単に金銭を預けたものである旨の書面等を作成した方がよいのではないかなどと思案しておりました。
本件においては、特段書面を取り交わす必要もないとの認識でよろしいでしょうか。
書面の作成は必要ないと考えます。
遺産分割協議書の作成及び換価分割の実行とその明細・記録を残すことが必要でしょう。
当事者に贈与の意思がないことは、換価分割を含めた遺産分割の実行で証明できるでしょう。
重ねての質問にも早期にご回答いただきまして誠にありがとうございました。
あまりこのようなことに知識がなく、不安に思っていたことが解消されました。
もとより記録は残しておりますが、より一層注意してまいります。
本投稿は、2020年12月15日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。