[相続財産]代表相続人の役割について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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代表相続人の役割について

いつもお世話になります。
下記ご教示ください。


相続人A
相続人B

遺産分割協議書上の代表相続人をAとした場合、固定資産税の代表相続人をBとすることはできるのでしょうか?

税理士の回答

(回答) 固定資産税の代表相続人は納税通知を誰にするかというときに使われるもの思います。従って、本来登記名義人が納税義務者ですが、名義変更がされていないケースや未分割のケースで求められると考えらえますので、不都合がない場合は分割協議の代表と異なることは差し支えないと考えます。

飯塚先生

大変お忙しい中、ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月06日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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