[相続財産]自宅相続についての相談 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自宅相続についての相談

私は両親が死んでから約4年ほどたちます。
最近になってようやく自宅の名義等を確認する時間をとり、確認したところ○○様ほか相続人となっていました。
残された家族は私(22)と弟(20)の二人です。
そこで疑問なのですが、○○様ほか相続人というくくりはどのような扱いなのでしょうか。
この場合正式に相続等をする必要はあるのでしょうか。
また、相続する場合その際にかかる費用や必要な書類などはあるのでしょうか。
継ぐのはこの場合長男である私でしょうか、それとも弟でも問題ないのでしょうか。
貯金や遺産もなくどうすればいいかわかりません。
親切な方教えてください。

税理士の回答

元々の所有者が亡くなった後、相続の手続きが行われていないため、「○○様ほか相続人」という共有名義になっているのです。
正しい手続きをする必要があります。

費用に関しては、専門家に依頼するかご自分で行うかで変わってきます。まずは、お近くの無料相談所へ行かれてはいかがでしょうか?

引き継ぐのは、自宅(不動産)と貯金などの遺産も全て、ご兄弟でどのように分けるかを話し合いで決める必要があります。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様がご覧になられているのは、固定資産税の納税通知書のこととしてご回答いたします。

不動産の名義人が亡くなった場合、名義を変更する相続登記がされるまで、市区町村は相続人の誰かに納税通知書を送ってきます。
おそらく、ご質問の文面からして、不動産の遺産分割協議をし、相続登記のお手続きをされていないのかと思われますので、これからでも構いませんから、弟様とどちらが相続するのか、はたまた単独ではなく共同で相続するのかと言ったことを話し合っていただいて決めてください。
そして、どちらが相続するか決まりましたら、ネット上にあるような雛形の遺産分割協議書で構いませんから、遺産分割協議書を作成してください。
その後、その遺産分割協議書を持って管轄の法務局で不動産の相続登記を行なってください。
この相続登記をするとき、固定資産税評価額の0.4%を登録免許税として法務局に納めます。
一連の手続きをご自身でされるのが難しければ、遺産分割協議書の作成と相続登記手続きは司法書士に依頼することができます。

お時間があるなら相続登記は何度か法務局に行くことにはなると思いますが、ご自身でもできる範囲の手続きかと思います。

必要書類はその登記の状況にもよるのですが、一般的には下記のものが必要です。
① 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
② 被相続人の住民票(徐票)または戸籍の附票
③ 相続人全員の現在戸籍
④ 相続により取得する相続人の住民票
⑤ 固定資産の課税明細書または固定資産評価証明書
⑥ 遺産分割協議書
⑦ 相続人全員の印鑑登録証明書
⑧ 相続関係説明図
⑨ 登記申請書
※⑧⑨は法務局で教えてもらいながら作成すれば問題ございません。

なお、ご質問は税務相談でなく司法書士の専門分野になりますので、詳細は司法書士にご相談ください。

本投稿は、2021年07月23日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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