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相続した田舎の親の不動産の売却と居住用財産の特別控除適用について

田舎の父親が4年半前に亡くなり、その後実家は母親のみ居住し(私を含む子供二人は以前から別途首都圏に居住)、2年前にサービス付き高齢者向け住宅に転居しています。
約1年前に遺産分割協議で私(長男)に家屋含め全て相続する形にしてあります。

母親は体調が悪く田舎に戻ることはないため、田舎の自宅を売却する予定ですが、このケースでタイトルの「居住用財産の特別控除適用」は適用となりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

> のケースで「居住用財産の特別控除」は適用となりますでしょうか?
⇒数年前の相続で長男の方が相続した田舎の土地家屋を売却とのことですが、上記の特別控除は売却する方の居住用財産であることが要件とされており、長男自身が自己の居住用として利用してない場合にはこの特例を適用することはできません。
 この特例の詳しい要件等は国税庁HPタックスアンサーNO.3302をご覧ください。

加門成昭税理士事務所 加門さま

迅速で簡潔なご回答誠にありがとうございました。
とても助かりました。

本投稿は、2021年10月19日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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