税理士ドットコム - [相続財産]固定資産税の課税明細書を使用する期間について - 理論上はともかく、国税庁の公表している倍率方式...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 固定資産税の課税明細書を使用する期間について

固定資産税の課税明細書を使用する期間について

固定資産税の課税明細書について教えて下さい。
相続税の申告をする際に疑問に思った事があります。
例えば令和3年1月に相続が開始した場合、不動産を評価する際に
建物の評価は固定資産税の課税明細書を使用し、土地は路線価を基に評価する事に
なると思います。
この時に令和3年3月には申告したいと考えた場合、令和3年度の固定資産税の
課税明細書は令和3年5月に届く。路線価は令和3年7月に決定。
(令和3年が評価替の年として)
出来るだけ早く相続を申告したい場合は、評価替えの年は最低7月まで待たないと
申告は不可能という理解でいいのでしょうか?
また評価替えは3年に1回なので、評価替してから3年は建物を取り壊し等して
いなければ同額の課税明細書が届くという事でいいのでしょうか?

税理士の回答

理論上はともかく、国税庁の公表している倍率方式や路線価方式を適用するならば、公表前は申告できないことになります。

家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額(家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価額又は比準価額)に別表1に定める倍率(1.0)を乗じて計算した金額によって評価することになっています。
相続のあった年の1月1日の評価額ではなく、基準年度の価額が基準です。

もっとも、評価替えは3年に1回ですから、取壊しや増改築がない限り毎年同額なはずですが。

早速のご回答ありがとうございます!
令和3年1月の相続開始であれば、やはり公表前の路線価、倍率方式は使用できない為、
公表後の申告しかできないという事ですね。了解いたしました。

相続のあった年の1月1日の評価額ではなく、基準年度の価額が基準です。

すいません。理解が乏しくて申し訳ないのですが、基準年度とは令和3年5月頃に届く
課税明細書の中の固定資産税評価額の事になるのでしょうか?

最後に質問内容が少し変わってしまうのですが、固定資産税の課税明細書を取得しよう
とした場合、税理士さん、司法書士さん等に頼めば取って頂けるものなのでしょうか?
その場合、委任状等やハンコがいる書類は必要になりますでしょうか?

基準年度とは、令和3年の5月頃に届く固定資産税評価額で間違いありません。

代理で取得するためには、委任状は必要です。

本投稿は、2021年11月02日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266