老人ホームの返済金の税務処理
有料老人ホームに一括前払い方式で入居し、未償却期間を残して退去した場合の返還金の税務処理
【具体的には】夫婦で入居、一括前払い金:10000万円(夫が全額負担)
償却期間:15年(15年超で返還金はなし、15年未満は残年数に応じて返還金あり)
10年経過時点で夫婦ともに死亡、残期間の5年で3000万円の返還金がある場合の税務処理。老人ホームの契約時には返還金の受取人は決まっていない。
子供は長男・長女2人 身元引受人は長女(居住地が近いので)
【追加の質問】一括前払い金:夫5000万円、妻5000万円としても取扱いに変わりはないか
税理士の回答

退去時の返還金はお父様の相続財産となりますので、相続税の課税対象です。
【追加の質問】一括前払い金:夫5000万円、妻5000万円としても取扱いに変わりはないか
→お父様が全額入居一時金を支払われているとのことですから、返還金はお父様の相続財産です。
恣意的に入居一時金の支払い者を変えることはできません。事実に基づいた申告をお願い致します。
早々にご回答ありがとうございます。【追加質問】夫(10000万円負担)が後で死亡して退去した場合の返還金が夫の相続財産になることはわかりました。夫が先に死亡して夫の相続税申告は終わった後に妻が死亡した場合の扱いはどうのようになりますか?実際に返還金を受け取るのは子供になりますが、税務上贈与税(長男1500万円、長女1500万円の受取に対して)が課税されるのですか?

確認ですが、その有料老人ホームとの契約上、退去時の返還金の受取人は決められておりますか?
現在申し込み審査中で正式な契約書を取り交わしていないので、返還金の受取に関して記載があるか不明です。正式な書類を確認して改めれご相談させていただきます。
本投稿は、2021年12月02日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。