単独名義から共有名義について
親の方が頭金2000万を出し、子供名義でマンション購入しました。マンション購入費から2000マン引いた額はローンを組んで子供が支払いしてます。そのマンションに子供と住んでいます。その後子供は結婚しその家族と同居してます。
万が一子供が死亡した場合、このマンションは子供の伴侶と孫のものとなるとききました。
子供と住むために買ったマンションなので、私の住む権利がなくなると今後生活にこまります。
今のままでは、マンション売却しても、法律上私には売却金をもらう権利がありません。
それで、
子供単独の名義から、私と共有名義に変更しておきたいのですが、可能でしょうか?
その際、私の支払った頭金の方がおおいので、マンションを売却した場合は、多くもらえるようにできるでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
まず、子ども名義でマンションを購入したのは、具体的にいつですか?
マンションの所有権は、間違いなくお子様名義の単独となっておりますか?
お子様名義で所有権登記する際に、住宅取得資金等の贈与税申告を税務署に対してお子様は行っておりますか?
以上の点についてお知らせください。
その上での回答となります。
ご返信ありがとうございます。
平成29年購入です。
子供単独の名義で、申告もしております。
こんにちは。
平成29年当時の取得で、親から子への贈与税申告も完了しているとなると、当時の2,000万円の所有権に戻す場合は、贈与税を納めることになります。錯誤登記等は出来たとしても、贈与税の対象となるでしょう。
従いまして、贈与税を納めないで2,000万円相当の所有権を得ることは出来ないと思われます。
居住権を主張することをお考えであれば。贈与税のかからない範囲で共有名義にすることぐらいではないでしょうか。
後は、弁護士に依頼する等して、お子様との間に相談者様とその配偶者様の居住権を侵害しない旨の約定書を作成してもらい、そこにお子様の署名押印を貰っておくことぐらいではないでしょうか。
何れにしましても、たとえ僅かでも共有名義になっていれば、そのマンションを売りたいと言っても、相談者様が了解しなければ、売却することは不可能だと思います。
持分割合は、例え低くても共有になっていれば、とりあえずは宜しいのでhないかと思いますが、詳しい所は弁護士に相談してみて下さい。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。大変参考になりました。
子供に贈与したのに、再度子供から親に贈与してもらう形をとらないといけない、また、贈与税も発生するという事で、相続関係はよく調べ、よく検討してやらないと、手間もお金もかかってしまうんだと改めておもいました。
本投稿は、2021年12月14日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。