相続税申告について
相続税申告の法律的?な意味を教えてください。
もうすぐ亡父の相続税申告の期限になります。
父は公正証書遺言を遺していて、相続財産は遺言書に従って分割されます。
私の相続分は遺留分に足りていません。それについては理由があり自分自身も納得しているので、基本的には他の兄弟に対して遺留分を請求する気はありませんでした。
しかし最近になって、兄弟間のある事情により、やはり遺留分請求しようか迷っています。
そこで質問ですが、
相続税申告書に記載された財産について相続税が計算され、その財産の分割にしたがって相続税額の按分がされると思うのですが、これは相続財産の分割方法を承諾したということになるのでしょうか。
遺言書にしたがった分割なので、遺産分割協議はしていません。
要するに、相続税申告をした後でも遺留分請求できると思うのですが如何でしょうか?
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
結論から申しますと、「相続税申告をした後でも遺留分請求でき」ます。
相続税の申告及び納税は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。
そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
また、相続税の申告により、「相続財産の分割方法を承諾したということに」はならず、とりあえず期限内に遺言に従って相続税を申告・納税します。
その後遺留分の減殺請求に基づき返還又は弁償すべき額が確定し、遺贈により取得した財産が減り、相続税額が減少した者は、その返還又は弁償すべき額が確定したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、税務署長に対し、その課税価格および相続税額につき更正の請求ができます。
遣留分の減殺請求に基づき返還を受けるべき又は弁償を受けるべき額が確定したことにより、遺贈により取得した財産が増え、相続税額が増加した者は修正申告をすることになります。
本投稿は、2014年06月18日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。