[相続財産]マンション売却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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マンション売却について

親がなくなで親が住んでいたマンションを売却するつもりです。
子供は長男の自分と弟の二人です。
登記名義を一旦長男の自分にして最初売却益を換価分割にしようと思います。

ただこの際、売却時の名義である自分に譲渡所得が全てかかってしまうのですよね。

お互いに不公平感がないようにするためにお互いに同じ金額の譲渡所得がかかるようにするにはどうしたら良いでしょうか?

また自分が仮に譲渡所得を全部一旦払うとしたら確定申告後振り込みをする形なのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
相続したマンションですか。
均等にするには、マンションの相続登記で持ち分を1/2にして売却することです。
また、税金は申告と同時に、納付依頼書を税務署に提出すれば、4月21日に指定された口座から引き落とされます。

有り難うございます。
1/2に登記を共有名義をした場合、売却時に不動産からの領収書は別になりますが購入時の価格証明書や仲介手数料など諸経費の扱いはどうすれば良いでしょうか?

また兄弟で納税が別々の場合証明書は片方はコピーで良いでしょうか?

諸経費などは全て折半することになります。
証拠書類は申告で提出する必要はありません。このため、どちらか一人が正規の領収書を、片方がその写しで十分です。

本投稿は、2022年03月05日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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