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土地の借地権につきまして

兄が亡くなり、姉の息子が会社を引き継ぐこととなりました。
会社の土地に対し、兄は会社から賃料を受け取る形にしており、それに自己資金を足しで土地のローン(負債)を支払ってました。
今回、会社名義及び株(出資金)を甥っこが引き継ぐことになりましたが、会社の税理士さんが作成した遺産分割表の評価額は借地権付きで40%の評価額となっております。
こういった場合は借地権の変更になるのでしょうか?
それに対し、借地権の贈与のようなことが生じるのでしょうか?

土地については、姉(甥の親)が負債とも相続し、今と同じく会社から賃料を受け取り、返済額に足りない分を自己資金から出して返済する予定です。

あまりにも知識がないので、よろしくお願いします。

税理士の回答

岸田康雄

こんにちは。公認会計士の岸田康雄です。
被相続人の土地に、法人の建物が立っているということですね。
建物を立てますと借地権を持つことになりますので、原則として、その対価(=権利金)を支払わなければなりません。支払わなければ、権利金相当の財産の贈与になってしまいます。
(ちなみに、借地権を持ったとしても底地まで持つことにはなりませんので、底地に対する通常の地代(=土地の時価×(1-借地権割合)×6%)は支払わなければなりません。)

この際、対価(権利金)を支払う代わりに「相当の地代」を支払うのであれば(土地の時価×6%)、建物を建てることができます。その場合は、法人の株式評価における借地権は20%です。
また、無償返還の届出書を提出するのであれば、対価(権利金)を支払わなくてもよいことにできます。その場合は、法人の株式評価における借地権は20%です。

ここで、顧問税理士先生が、法人の株式評価において40%とされているのは、借地権割合が40%だからでしょうか(路線価図に「記号F 40%」と書かれているはずです。)?
そうであれば、借地権を法人が取得していることになります。対価(権利金)を支払っていないと推察されますので、法人は権利金を無償で取得した(タダでもらった)ことになり、法人税申告において受贈益を計上することになります(認定課税)。受贈益を計上していなければ、申告漏れですね。

ただし、実務上、このように権利金を受贈益として計上されていないケースは多く、ほとんどは、昔の話しであり、「時効」となって租税債務が消滅しているものと考えられます。

本投稿は、2017年07月06日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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