個人事業の廃業時に残る在庫や機械設備を 子の新設法人に移す方法について
体力の衰えのなどの理由から個人事業を営む父の事業を廃業し、以降は子である自分が承継の為に新設した法人に、廃業の前後に残る商品の在庫(棚卸資産)や資産(業務用の機械や車)などを移動する具体的な方法を教えて欲しいです。
売れば多少資産になるような機械の道具や(200万程度)、
売っても0円の様な道具などのものを廃業後に子が使用したい場合、
どういった手続きや、許可、準備が必要でしょうか?
どういった視点からでも構いませんので宜しくお願い致します。
税理士の回答

はじめまして、税理士の石川です。
お父様の事業用資産を引き継ぎたいとのことですが、手法はいくつかございます。
ここでは、お父様の資産を法人に移す前提での例示をさせて頂きます。
例1:お父様の事業資産を新設法人に譲渡する(①)
例2:お父様の事業資産を出資して新設法人を設立する(②)
【お父様側】
① 法人へお父様の資産を譲渡
一般的に在庫を譲渡した場合には事業所得となり、機械を譲渡した場合には譲渡所得となりますので、確定申告が必要となります。
② 法人へお父様の資産を現物で出資
税務上、現物出資も譲渡と同じ扱いとなりますので、上記と同様です。
【承継者様】
① 法人を設立し、かつ法人でお父様の資産を買い取る資金が必要であれば、資金調達(借入など)する必要がございます。法人の設立に関しましては自力でできなくもないですが、専門家に依頼するほうがよろしいかと思います。
② お父様から資産を現物で出資された場合、資産の買い取りのための資金調達は必要ございません。そのため、現物出資による法人設立をすれば、資産を移すことができます。
なお、譲渡や出資する価格をどうするのか、この後の対策はどうなるのか等、考えるべき点はまだまだございますので、一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
よろしくお願い致します。
お忙しい中回答をありがとうございます。
大変分かりやすい説明でよく理解できました。
譲渡の方向性で不明点を専門家へ相談を検討したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月04日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。