譲渡の場合の価格
有限現会社で債務超過があるため会社を譲渡したい
第三者に株式譲渡の場合の価格はどのように計算されますか?
身内に譲渡する場合と開きがあってはいけないのでしょうか?
双方の話し合いで決定することはできますか?
税理士の回答
第三者への出資(有限会社とのことですので)の譲渡価額は、双方の合意による価格になります。親族などの身内に譲渡する価格とは全く関係なく、要は相手が納得した価格になります。
M&Aの場合の一般的な会社の価値算定は、時価純資産価額+実質利益✖3倍程度、が基準と思われます。
ありがとうございます。
負債は余り考慮されないものなんですか?
負債が大きく時価純資産価額がマイナスであれば、当然にマイナスの方向に考慮されます。
債務超過であっても、特殊な技術力があるとか、買い手側から見てシナジーが見込める等の要因があればディール可能と思いますが、一般的には債務超過企業の売却は難しいと思います。
M&Aの企業は債務超過だと言うとどこも取り扱って貰えずでした。
身内に良い部分を事業譲渡してからの破産というのはよく有ることなのですか?
負債が大きく資産もさほどない場合はOで身内に事業譲渡もありですか?
追加のご質問の内容だけでは断定はできませんが、親族への譲渡は、基本的に財産基本評価通達に基づく原則的方式による株価となります。これによる評価が0であれば、無償譲渡でも税務上の問題は生じないと思います。
本投稿は、2019年04月11日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。