母の保有する自社株の譲渡方法、ならびに資産保全の手段に関する質問です。
父の創業した会社の自社株のうち、母の保有する自社株分の譲渡、ならびにその資産保全の方法に関して、おしえてください。
父(10年前に他界)が創業した会社を、私の兄が承継し、父から兄に自社株を相続しました。母の自社株は、兄の後は兄の長男(私の甥)がいずれ承継することを想定し、母から甥に暦年贈与の枠で贈与をおこなってきました。
今年に入り、兄が急に他界し、甥が取締役として会社の経営に関与するようになりました。甥は、早急に母の保有する自社株(3%程度です)を生前贈与してもらい、持ち株会社を設立したいを考えています。
しかしながら、甥の母に対する対応が非人道的であり、自社株を贈与してもらったら母とは縁を切りたいといっています。
1) 母の保有する自社株を譲渡する手段として、甥が買い取るということはできるのでしょうか?甥は、「同族間の自社株の売買はできない」といっていますが、真偽をしりたいです。
2) 母の保有する自社株を、母の同意なくても奪い取ってやる、と甥がいっています。母の同意書なくして、贈与を行使することは可能でしょうか?
3) 母の保有する自社株を甥に生前贈与しないため、公的な手段を取りたいと考えます。「甥には生前贈与を一切しない」旨の公正証書は有効でしょうか?
以上、ご回答よろしくお願いいたします
税理士の回答

1.会社の定款に「株式の譲渡制限」が記載されていると思いますので、先ずはそちらをご確認ください(会社の登記簿謄本でも確認できます)。この譲渡制限の規定がありますと、取締役会の承認が必要になりますが売買は可能です。また、譲渡制限の規定が無ければ自由に売買ができます。
2.お母様の同意なくして贈与は出来ません。贈与には贈与者の意思表示(同意)が不可欠ですので、贈与者の同意のない贈与は無効となります。
3.そもそもお母様が同意しなければ贈与は成立しませんので、わざわざ公正証書を作る必要性はないと思いますが、お母様のお考えをより明かにしたいということであれば、書面にしておかれても良いと思います。
それよりも、お母様が株式を渡したいと思っている方がいらっしゃるのであれば、その旨の遺言書を書かれておく方が宜しいと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございました。何から確認しないといけないのかがよくわかりました。
1.早速、定款の確認をします。母の自社株の価値を理解した上で、先方との協議に臨みます。
2.3.母の意思が重要である旨理解しました。本日、先方に、母に贈与の意思がない旨を文書で通達いたします。遺言もしかるべきタイミングで作成する意向です。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年08月22日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。