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相続時の過去の贈与(時効?)についてでございます。

父親の相続が(2020)令和2年12月にあり、現在、まだ、分割協議中なのですが、贈与を(2015)平成27年1月に500万円程受けました。贈与税の支払いは無知だった為、しておりません。この場合、贈与税、相続税等の扱いはどうなりますでしょうか。宜しく御願いします。

税理士の回答

平成27年1月の500万ですが、書面の贈与契約書でもあれば別ですが、なにもないということなら、税務署から(あるいは別の相続人から)お父さんのお金をあなたが預かっていただけと解釈されるかもしれません。時効の問題にならないこともあると思います。自分でリスクをとるしかないと思います。


 回答させていただきます。
 贈与税についてですが平成27年中の贈与については、平成28年3月が贈与税の申告期限となります。
 その後通常(税務調査により仮装・隠蔽行為等が認められる場合を除く)6年経過すると賦課決定期限(いわゆる時効)となり、贈与税の申告や納税はやろうと思ってもできなくなることとなります。
 頂いた前提ですと、令和4年3月をもって自らの意思で贈与税の申告や納税は不可となり、相続税においても相続開始日(お亡くなりになった日)より3年以内前の贈与のみまでしか計算には含めませんので、いずれの税金も本件500万円については関係ないものと考えられます。
 ただし、それは贈与が有効に成立していることが前提となります。
 贈与者と受贈者(あげた人ともらった人)の意思があったこと、それに対応する行為があることで贈与が成立したものとなりますのでその点はご留意ください。

小田先生、ありがとうございます。捕捉ですが、父親と同居(同生計)の長男が、500万の振込みを父親に頼まれ、弟が家を購入時に使いました。振り込み歴は残っています。妹の方に渡した300万は、手渡しで渡したのですが定期預金の残高が残っています。(通帳の印鑑は妹、本人の物、贈与契約書は作成していますが、父親は自筆ではなく、印鑑証明の印鑑のみ) すいません、まだ協議中でも、本件については、贈与税、相続税には関係ないとの事で宜しいでございますでしょうか。(後の300万円は不成立?でございますでしょうか)

令和2年12月に相続があって、まだ遺産分割ができないということなので、500万についても争いの種になっているのではないかと思います。すんなり贈与の時効というのはどんなものなのでしょうか。

本投稿は、2022年09月26日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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