相続税の申告期限について
故人は交通事故で死亡しましたが、半年経過した今でも、示談交渉が始まっていません。未だ検察の判断が出ておらず、起訴されるかどうかも決まっていない状況で、情報を開示していないため、弁護士によると、まだ当分かかりそうです。
当然、過失割合なども決まっておらず、人身傷害保険金のうち、どのくらいが課税対象になるのか未定です。
こういう場合、相続税の申告はどのようにすればいいのでしょうか?
期限を延長してもらえるのか?
一旦、期限内に申告して、その後修正するのか?
どなたかご教示お願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
この度は、御愁傷様です。いろいろと大変かと思います。
①人身傷害保険金は、基本的には非課税です。
②相続税の申告期限は、亡くなって10ヶ月です。期限の延長はありません。
③通常の生命保険金などは、相続税の計算に含めるようになります。
預貯金や不動産などの総額が基礎控除額を超えていれば申告が必要です。
④基礎控除額:基本が3000万円+相続人1人600万円×相続人の数
⑤相続税申告にあたり、税理士が決まっていなければ、ここは税理士紹介サイトですので、相続税分野に強い税理士さんを紹介していただいた方がいいです。期限まじかになりますと料金の加算なども出てきますので。
本投稿は、2022年10月08日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。