土地・家屋を相続した場合の相続税の計算方法について
今年母を亡くし、母の財産をすべて私が相続することになりました。
土地・家屋について相続税がかかるかどうかを以下のとおり判定しましたが、間違いはないでしょうか。
母の財産は、
①土地:今年の固定資産税通知書によれば、土地評価額1000万弱
②家屋(母と私が居住、現在も私が居住しています):今年の固定資産税通知書によれば、家屋評価額100万弱
③預貯金:葬儀代を除くと400万弱
相続税基礎控除は3600万、①~③の合計は1500万なので、相続税は発生しないと判断しました。
もし考え方に間違いがあって本来は申告すべきだったとしたら、税務署等々から連絡をいただけるものでしょうか。
以上です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
土地は路線価方式または倍率方式にて評価致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
また「死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金」「被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産」「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」も相続税の課税対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
なお、申告義務のある者が申告を怠っている場合には、事後に税務調査(または行政指導)が実施されるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
早々の回答ありがとうございます。
司法書士さんが作成した登記申請書を見たところ、土地・家屋共に質問①②の金額と同じでした。
また死亡保険金が200万で他に贈与も受けていないため、①~③+死亡保険金が、相続財産となります。
この場合基礎控除額より少ないため、相続税は発生しないと思っておりますが、他に認識不足の点がありそうでしたら教えてください。
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
認識不足ではないと思われますが、名義は異なるが被相続人に帰属する財産(いわゆる名義預金)も検討する必要がございます。
また、下記チェックシートをご利用願います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201804/pdf/04-067-0a.pdf
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年10月14日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。