相続時、夫婦混合している預貯金の分け方
会社員の夫、専業主婦の妻がいる場合。
夫が亡くなった時に、妻の口座を調べると夫の所得がいくらかと、そして妻個人の所得(個人年金など)が入っているとします。そして妻がそのお金を合計して、定期預金にしている場合、夫の資産がこのうちいくらかを計算する時は、税理士の方は元本(夫の口座から動かした金額)で計算するのでしょうか?
それとも定期にしている間に付いた利子まで、きっちり計算して分けて相続税の申告書に計上するのですか?
税理士の回答

定期預金の相続税評価額は、相続開始日の定期預金の残高に相続開始日までの経過利息(源泉税控除後)を加算した金額になります。
従って、申告する財産(名義預金)が個別に認識できる定期預金である場合には、ご主人が拠出した金額(元金)に経過利息を加えて計算することになると考えます。
本投稿は、2017年10月15日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。